文字サイズ
自治体の皆さまへ

児童手当制度の内容が変わります

3/17

北海道上富良野町

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当制度の内容が変わります。

◆改正の内容
(1)所得制限・所得上限の撤廃
(2)支給対象児童を高校生年代まで拡大
(3)第3子以降の支給額が3万円に増額
(4)第3子以降の算定対象児童の年齢を大学生年代までに延長
(5)支給回数が年6回に増加

※受給者が経済的負担をしている場合に限る

◆手続き方法について
◇新たに受給対象となる方
改めて認定請求書の提出が必要となります。以下に該当する方は、8月上旬に送付した案内を確認のうえ、手続きをお願いします。
・所得上限限度額超過により児童手当などの資格が消滅している方
・高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童のみ養育している方
※子と別居している場合など、町で把握できない方については案内を送付できない場合があります。新たに受給対象となる方で案内が届かない場合は、お問い合わせください

◇現在児童手当などを受給している方
原則手続き不要となりますが、以下に該当する方は、第3子の算定をするための手続きが必要になります。
・第3子の算定対象として登録されていない高校生年代の児童がいる方
・高校生年代(平成18年4月2日以降生まれ)までの児童と、大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)のお子さんがあわせて3人以上いる方

◇公務員の方
勤務先から児童手当が支給されますので、必要な手続きなどは勤務先でご確認ください。

問合せ:町民生活課総合窓口班
【電話】45-6985

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU