相続登記が令和6年4月1日から義務化されました。土地・建物を相続したが、相続人間の遺産分割協議がまとまらず、相続登記ができない方は、家庭裁判所の調停手続きを利用する方法があります。
◆調停の申立てなどの手続き
旭川家庭裁判所富良野出張所【電話】22-2209
◆法律上の相談をしたい方
・沿線無料法律相談
予約:【電話】23-1235(富良野市市民相談室)
・法テラス旭川の民事法律扶助による無料法律相談
予約:【電話】0570-078391(経済的にお困りの方 ※一般法律相談援助、収入などの一定の要件あり)
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