離婚を考えている方は、子どもの親権をどうするか、養育費はどちらが、月いくら、いつまで支払うか、子どもとの面会交流をどのような方法で行うか、結婚後に2人で蓄えた共有財産(不動産、預貯金、株・債券などの有価証券類、退職金相当額、価値のある動産類など)の分割方法、年金分割の割合などを2人で話し合う必要があります。
話し合いを行う場として家庭裁判所の調停手続きを利用する方法があります。
◆調停の申し立てなどの手続き
旭川家庭裁判所富良野出張所【電話】22-2209
◆法律上の相談をしたい方
沿線無料法律相談
予約:【電話】23-1235(富良野市市民相談室)
◆年金分割について相談したい方
ねんきん相談
予約:【電話】39-2310(富良野市医療年金係)
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