売掛金、治療費、家賃、修理代、賃金などの未払金の請求や土地・建物の明け渡し、敷金の返還、隣接地とのさまざまなトラブルなどの解決方法として、簡易裁判所の調停手続きを利用して話し合うという方法があります。簡易裁判所の調停では、家族や従業員が裁判所(調停委員会)の許可を得て代理人になる制度があるなど使い勝手が良いところがあります。
◆調停の申し立てなどの手続き
富良野簡易裁判所【電話】22-2209
◆法律上の相談をしたい方
沿線無料法律相談
予約:【電話】23-1235(富良野市市民相談室)
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