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令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

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北海道中川町

令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。その森林環境税については、森林環境譲与税として都道府県・市町村へ国から譲与されます。
森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税されるもので、国税ですが1人年額1,000円を、市町村が代理で個人住民税と併せて賦課徴収することとされております。

■令和6年度以降の森林環境税及び町道民税均等割の税額
今年度と次年度を比べると以下のとおりとなります。

個人町道民税は、平成26年度から、東日本大震災を踏まえ地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、町・道民税に各500円(計1,000円)を加算して賦課徴収しておりましたが、令和5年度にて終了します。

■森林環境税が非課税
森林環境税が非課税となる基準は以下のとおりです。なお、住民税と同一ではないため、所得により森林環境税のみ課税される場合があります。

(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(2)前年中の合計所得が135万円以下で、次のいずれかに該当する方
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親
(3)前年中の合計所得が次の算式で求めた額以下の方
・同一生計配偶者及び扶養親族(※1)がいない方 38万円
・同一生計配偶者及び扶養親族がいる方 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+16万8千円
※1 同一生計配偶者及び扶養親族とは、生計を一にする配偶者やその他の親族で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方です。

問い合わせ:役場住民課住民サービス室
【電話】7-2814

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