国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
このため令和5年1月1日から令和5年10月2日までの間に国民年金保険料を納付された方には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られていますので、年末調整や確定申告時には、必ずこの証明書または領収書を添付してください。(令和5年10月3日から令和5年12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納められた方へは、令和6年2月に送られます)
なお、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書に関するお問い合わせは、年金事務所のほか年金加入者ダイヤルにお問い合わせください。
税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一の時にも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようきちんと納めましょう。
問い合わせ先:ねんきん加入者ダイヤル
・国民年金加入者向け【電話】0570・003・004(ナビダイヤル)
・事業所・厚生年金加入者向け【電話】0570・007・123(ナビダイヤル)
受付時間:月〜金曜日 午前8時30分〜午後7時00分、第2土曜日 午前9時30分〜午後4時00分
※祝日、12月29日〜1月3日はご利用いただけません。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>