北海道内の事業場で働くすべての労働者(会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働くすべての人)及びその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されました。
■最低賃金額
時間額 1,010円
■効力発生年月日
令和6月10月1日
・最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。
・最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
・特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働く方には北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。
厚生労働省 北海道労働局 労働基準監督署(支署)
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