毎年、この時期になると本道の沿岸域には多くの秋サケが来遊し、産卵のために河川を遡上する姿が季節の風物詩として、よく見られるところです。
しかし、秋サケの来遊とともに、秋サケの採捕が禁止されている河口付近等の海面や、内水面での密漁は毎年後を絶たず、取締機関による検挙者も多数いるところです。
このため、道では9月1日~10月31日までを「秋サケ密漁防止月間」と定め、密漁の未然防止のための啓発活動を行うとともに、取締機関や民間団体等と連携しながら、巡回パトロールや指導取締り等の活動を行うこととしています。
皆さんにおかれましても、秋サケ資源の保護と密漁の撲滅に向けた、理解と協力をお願いするとともに、密漁者を見つけた場合は、最寄りの警察署や(総合)振興局水産課、漁協などに連絡してください。
[注意!!]
河口付近の海面や内水面において、サケ・マスを採捕することは、禁止されております。また、これに違反して採捕したサケ・マス(卵を含む)又はその製品は、所持又は販売してはなりません。
なお、これらに違反した場合、懲役3年、罰金300万円以下の罰則が適用されます。
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