■交通事故などの被害者になったとき
交通事故など第三者(加害者)の行為によって傷害を受けたときでも、届け出によって国保を使って治療を受けることができます。
◇医療費の負担は加害者の義務です。
交通事故や飼い犬に咬まれたなど第三者の行為によって、けがや病気をしたときの医療費は加害者が全額負担するのが原則です。
したがって、国保で治療を受けたときの医療費は、後から国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。
※「咬まれた」の「咬」は環境依存文字のため、置き換えています。正式表記は本紙をご覧ください。
◇『第三者行為による傷病届』が必要です。
この届け出がないと国保が使えません。交通事故などにあった場合には、すぐに警察に届け出て、事故証明書を発行してもらい、国保の窓口で手続きをしてください。
*届け出に必要なもの
・保険証
・印鑑
・事故証明書
◇示談の前に必ずご相談ください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国保が使えなくなることがありますので、示談の前に必ず国保の窓口にご相談ください。
問い合わせ先:住民課住民サービス室
【電話】7・2814
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