■免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶をされた方を含みます)
■産前産後期間の取扱い
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、産前産後休業期間中における給与が、有給・無給であるかは問いません。
■届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出願います。
■添付書類
・出産前に届出をする場合母子健康手帳等
・出産後に届出をする場合原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書等出産日及び親子関係を明らかにする書類
問い合わせ先:
旭川年金事務所【電話】0166・27・1611
住民課住民サービス室【電話】7・2814
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