国民年金は20歳以上であれば、学生も加入しなければなりません。
しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象となる方は学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生等で、ご本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。
◇所得のめやす
128万円+{扶養親族等の数×38万円}+社会保険料控除等
■申請できる期間
過去期間は申請書が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで、さかのぼって申請できます。
令和6年度分は、令和6年4月から翌年3月分までの期間になります。
申請が遅れると、万一の際に障害年金が受け取れない場合がありますので、すみやかに申請してください。
申請後、日本年金機構から、「承認通知書」または「却下通知書」が届きます。
・承認通知書が届いた場合、承認期間は4月〜翌年3月の1年間となります。
・却下通知書が届いた場合、保険料を納付する必要があります。
■申請に必要なもの
・基礎年金番号がわかるもの又はマイナンバーカード
・学生証又は在学証明書原本
・印鑑(保護者等の本人以外が申請する場合)
その他詳細は、年金事務所もしくは日本年金機構のホームページでご確認ください。
問合せ:旭川年金事務所
【電話】0166・27・1611
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