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国民年金第3号被保険者と届け出

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北海道中川町

■第3号被保険者とは?
厚生年金や共済組合に加入している方に扶養されている20歳以上60歳未満の妻(または夫)で、健康保険の被扶養者となっている場合、第3号被保険者となります。

■国民年金保険料の納付は不要です
保険料は、配偶者が加入する厚生年金や共済組合が制度全体として負担する仕組みですから、ご本人が保険料を納付する必要はありません。

■届け出先は配偶者の勤務先です
第3号被保険者は、厚生年金・共済組合に加入している夫(妻)に扶養されていても、配偶者の勤務先に届け出がされなければ該当しません。
届け出が遅れたり、怠ると、将来、年金が支給されなかったり、支給額が減額される場合もありますので、ご注意ください。

■こんなときは届け出をお忘れなく
(1)あなたが退職し、配偶者の扶養に入ったとき
届け出先…配偶者の勤務先
第2号被保険者から第3号被保険者に変わります。
(2)配偶者の勤め先が変わったとき
届け出先…配偶者の新しい勤務先
(3)会社員・公務員などと結婚して配偶者の扶養に入ったとき
届け出先…配偶者の勤務先
第1号または第2号被保険者から第3号被保険者に変わります。
(4)あなたが厚生年金のある会社や役所に勤めたとき
届け出先…勤務先
第1号または第3号被保険者から第2号被保険者に変わります。
(5)配偶者が退職し厚生年金・共済組合を脱退したとき
届け出先…住民課住民生活係
第3号から第1号被保険者に変わります。

問い合わせ先:住民課住民生活係
【電話】7-2814

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