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一定面積以上の土地取引には届出が必要です

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北海道中川町

土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。

■届出の対象となる面積
・市街化区域 2千平方メートル以上
・市街化区域以外の都市計画区域内 5千平方メートル以上
・都市計画区域外 1万平方メートル以上

■届出者
土地の権利取得者(買主等)

■届出期限
契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。

■提出書類 各3部
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届出する場合)

■罰則
届出をしないと法律で罰せられることがあります。

※提出様式や制度の詳細は町ホームページの「国土利用計画法の届出制度」ページをご覧ください。

届出・お問合せ先:地域振興課企画係
【電話】7・2819

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