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自治体の皆さまへ

令和6年度 町の補助・助成事業(1)

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北海道中川町

町民の皆さまに係る町の補助や助成事業をお知らせします。
申請の方法や内容の詳細につきましては各担当までお問い合わせください。

■住民課住民生活係【電話】7-2814
◇地域交通・地域活動支援・価格高騰支援
事業名:地域コミュニティ交付金
概要:自主的な地域住民活動を推進するため、小規模自治会の運営に対し、補助を行います。
対象事業:
(1)講演会、実習会などの開催
(2)体育、レクリエーション等に関する集会の開催
(3)複数の自治会の交流を図る集会の開催
(4)その他住民の教養の向上、健康の増進、福祉の増進に関する事業
対象団体:自治会を基本とし、複数の自治会にわたる事業については、主となる自治会に補助を行対象団体います。
補助額:1自治会に、団体割3万円と、1戸当たり500円を乗じた額を合算した額とし、上限を補助額5万円とします。

事業名:おでかけハイヤー支援事業
概要:日常生活に欠かせない「診療所」「買物」「温泉」「公共施設」「JR」等はほぼ中川市街地に集中していますが、移動が困難な高齢者等が多い現状です。日常生活をおくる交通弱者に、定額で利用できるハイヤー利用券を交付します。利用目的地や利用可能日等を決め実施します。
対象者:
(1)本町に住民登録されている当該年度74歳以上の方(R7年度~75歳以上)
(2)視覚、下肢、体幹各障害の方で身障手帳保持者
(3)妊産婦、国府・歌内地区在住者
利用料金:1回200円

事業名:乳幼児等医療費助成
概要:乳幼児等医療費をその保護者に助成することにより疾病の早期診断と早期治療を促進し、概要もって乳幼児等の保護の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
対象者:医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、中川町の区域内に住所を有する世帯に属する乳幼児等(満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者)
補助額:乳幼児等にかかる医療費から食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額

■住民課社会福祉係【電話】7-2813
◇高齢者等生活支援
事業名:在宅高齢者冬期生活支援事業
概要:灯油代金等の生活経費の一部を助成します。
対象者:75歳以上の高齢者世帯(※課税・非課税要件なし)または、市町村民税非課税世帯で、対象者障がい者世帯、ひとり親家庭世帯
補助額:1世帯当たり1万円

事業名:在宅高齢者除雪費助成事業
概要:除雪費の一部を助成します。
対象者:75歳以上の高齢者世帯(※課税・非課税要件なし)または、市町村民税非課税世帯で、対象者障がい者世帯、ひとり親家庭世帯
補助額:1世帯あたりの除雪に要した費用の2分の1の額とし、助成する限度額は、3万円

■住民課健康推進係【電話】7-2813
◇高齢者等生活支援
事業名:高齢者健康づくり入浴料助成
概要:入浴による温浴効果及びコミュニケーションを通しての健康づくりを目的に、ポンピラ概要アクアリズイングで定額で入浴できるパス券を交付します。
対象者:4月1日現在本町に住民登録され年度末年齢75歳以上の在宅高齢者及び74歳以下の障対象者がい者手帳保持者
利用料金:1回100円

◇保健支援
事業名:不妊症・不育症治療費助成
概要:不妊治療や不育症検査・治療を行う夫婦の経済的負担を軽減するため治療費の一部を助成をします。
対象者:実際に不妊・不育症治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、下記の項目全てに該当する者。
(1)夫婦共に町内に住所を有している者
(2)法律上の婚姻をしている者または事実上婚姻関係にある者
(3)前年度分の町税及び使用料等の滞納のない者
(4)各種医療保険に加入している者
(5)他の市町村において一般不妊治療または生殖補助医療に要した経費の助成を受けていない者
補助額:詳しくは担当までお問い合わせください。

事業名:妊産婦定期健診交通費補助
概要:安全な出産のための定期健診における町外通院分の交通費の一部を助成します。
対象者:妊産婦
補助額:詳しくは担当までお問い合わせください。

事業名:乳幼児股関節検診補助
概要:乳幼児の股関節脱臼早期発見・治療のため、検診費用を助成します。
対象者:乳児
補助額:検診費用

事業名:指定難病等患者通院費補助
概要:専門医への受診が必要な指定難病等の非課税世帯の方を対象に交通費の一部を助成します。
対象者:中川町に在住し生活保護法により医療扶助の移送等の給付を受けていない者で、以下のいずれかに該当する者。
(1)指定難病等患者として、知事の発行する医療受給者証の交付を受けている者で、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が、当該助成の属する年度分(4月から9月までの分の助成については、前年度)の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者
(2)小児慢性疾患と認められた者
補助額:通院に係る交通費の1/2。詳しくはお問い合わせください。

事業名:保健師等人材確保修学資金
概要:中川町又は中川町内の医療機関等に保健師等として勤務しようとする者に対し、その修概要学に必要な資金及びその就業の準備に必要な資金の貸付けを行います。
対象者:
1 修学資金の貸付け
(1)保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した保健師養成所に入学し、将来保健師として3年以上の期間を中川町又は中川町内の医療機関等に勤務しようとする者
(2)法第21条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した看護師養成所に入学し、将来看護師として3年以上の期間を中川町又は中川町内の医療機関等に勤務しようとする者
(3)法第22条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は、厚生労働大臣が定める基準に従い都道府県知事の指定した准看護師養成所に入学し、将来准看護師として3年以上の期間を中川町又は中川町内の医療機関に勤務しようとする者
(4)社会福祉士及び介護福祉士法第39条第1項第1号、第2号、第3号に基づき、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設に入学し、将来介護福祉士として3年以上の期間を中川町又は中川町内の社会福祉事業所等に勤務しようとする者
2 就業資金の貸付け
就業準備金は、下記に該当する者に対して就業時に貸付ける。ただし、修学資金の貸付けを受けた者は対象としない。
(1)法第19条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した保健師養成所に入学し、将来保健師として3年以上の期間を中川町に勤務しようとする者
(2)法第21条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した看護師養成所に入学し、将来看護師として3年以上の期間を中川町に勤務しようとする者
貸付金:貸付額修学資金~月額5万円以内 就業資金~60万円

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