■事例
小学生の娘が、数カ月前に親の同意なしで娘のスマホでネット通販を利用し、洋服や文具等を購入していた。先日、コンビニ後払い決済業者から約8千円の請求書が届いた。商品を使用しているので今回は支払いをするつもりだが、未成年なので取り消しができる場合もあるのか。
(当事者:小学生)
国民生活センターの情報
■アドバイス
・買い物時にお金がなくても先に商品を手に入れ、後からコンビニ等で代金を支払うコンビニ後払い決済は、ネット通販でよく利用されています。
・決済サービスによっては電話番号等の簡単な情報だけで利用できるため、クレジットカードなどが持てない子どもでも利用できるものの、代金を支払えなくなるトラブルもみられます。
・コンビニ後払い決済を使う際は、必ず親権者等の同意を得た上で、代金を自分で支払えるかどうか確認しましょう。
・ネット通販を利用する際は、契約時・解約時の条件や契約内容をよく確認することも大切です。ルール等を家族でよく話し合っておきましょう。
・未成年取り消しができる場合があります。困ったときは、名寄市消費生活センターにご相談ください。
困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。
問合せ:名寄市消費生活センター
【電話】01654-2-3575
相談時間:午前9時15分~午後4時
休日:土・日・祝日・年末年始
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