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国民年金保険料納付猶予制度について

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北海道中川町

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されるのが保険料納付猶予制度です。
所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、納付猶予制度の他にも免除制度等もありますので、市区役所・町村役場の国民年金窓口へご相談ください。
日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納めていただけない方に対して、電話、書面、面談により早期に納めていただくよう案内をおこなっております。
未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限までに納付が無い場合は、延滞金が加算されるだけでなく、納付義務のある方の財産を差し押さえることがあります。
※納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者及び世帯主です。

問い合わせ先:旭川年金事務所
【電話】0166・27・1611

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