■公証週間のお知らせ
公証人は、公証役場において遺言や大切な契約などの公正証書の作成、会社を設立する際の定款の認証などを行っています。公証人は、法務大臣によって任命される公務員です。
▽「遺言は、公正証書で作成してみませんか?」
遺言者の家族関係にふさわしい形で財産を承継させるには、遺言をしておくことが一番です。遺産争いを予防し、紛失の心配もないので、後に残された方々が困りません。原本は公証役場で保存していますので、偽造・変造の心配もありません。
また、公証人が自宅や病院(施設)へ出向いて遺言書を作成することもできます。
▽公証制度の詳細については、公証役場又は法務局にお問い合わせください。
・旭川公証人合同役場 旭川市6条通8丁目37番地2268ビル5階【電話】0166-23-0098
・名寄公証役場 名寄市西1条南9丁目35番地【電話】01654-3-3131
・旭川地方法務局 旭川市宮前1条3丁目3番15号【電話】0166-38-1144
日本公証人連合会のホームページにおいても、映像により公証制度等を紹介していますので、ご利用ください。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>