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自治体の皆さまへ

財政健全化法に基づく中川町の「健全化判断比率等」について公表します

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北海道中川町

1.制度の背景及び概要
地方自治体の財政の早期健全化と財政再生、公営企業の経営の健全化を目的に、平成19年6月に成立、公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成19年6月22日法律第94号)に基づき、平成19年度から各年度の決算の数値を基に算定した4つの「健全化判断比率((1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率)」と公営企業の「資金不足比率」を公表しており、令和5年度決算に基づく数値を下記のとおり公表します。

「早期健全化基準」・「経営健全化基準」を超えると、イエローカード。「財政再生基準」を超えると、レッドカード。
4つの健全化判断比率には「早期健全化基準」がそれぞれ設けられ、各年度の決算数値を基に算定した指標(比率)が1つでもその基準を超えた場合は、「財政健全化計画」を定め、自主的かつ計画的に財政の健全化を図らなければなりません。
さらに、自主的な財政の健全化を図ることが困難とされる「財政再生基準」が将来負担比率を除く3指標(比率)に設けられ、1つでもその基準を超えた場合は、「財政再生計画」を定め、総務大臣に報告、同意を得て財政の再生を図らなければなりません。
また、資金不足比率には、「経営健全化基準」が設けられ、基準を超えた場合は、公営企業会計ごとに「経営健全化計画」を定め、自主的かつ計画的に経営の健全化を図らなければなりません。
なお、それぞれの指標(比率)の算定した範囲は、以下の《健全化判断比率等の対象図》のとおり、地方自治体の全ての会計を対象とすることはもちろんのこと、地方自治体が加入している一部事務組合や広域連合、さらに地方自治体が出資している地方公社や第三セクター等の団体に対する負担金等も含めて算定することとなっています。

《健全化判断比率等の対象図》

2.中川町の令和5年度算定結果
(1)総括

※実質赤字比率と連結赤字比率は、赤字でない限り比率がないものとされます(「-」と表示)。[単位:%]


※資金不足比率は、資金不足が発生しない限り比率がないものとされます(「-」と表示)。 [単位:%]

(2)健全化判断比率及び資金不足比率
★実質赤字比率
一般会計等の実質赤字額(歳入総額-歳出総額)の標準財政規模に対する比率で、黒字か赤字かを判断する指標です。令和5年度は赤字でないため、本比率は算出されないことになりました。
令和5年度は赤字でないため、本比率は算出されないことになりました。

★連結実質赤字比率
公営事業会計(各特別会計)を含めた全ての会計を連結した実質赤字額(または資金の不足額)の標準財政規模に対する比率で、この指標によって、国民健康保険や簡易水道事業などの公営事業会計を含めた中川町全体の財政運営状況が分かります。
令和5年度は赤字でないため、本比率は算出されないことになりました。

★実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金と準元利償還金の標準財政規模に対する比率です。
収入のうち、どのくらいを借金の返済に充てているかを示すもので、一部事務組合、広域連合などの返済に対する負担も計上されます。
令和5年度は13.6%となりましたが、これと令和3年度(13.4%)、令和4年度(14.4%)の3カ年を平均し、13.8%となりました。
これは、早期健全化基準(25.0%)や財政再生基準(35.0%)と照らして低い値であり、また、地方債の発行について総務大臣などの許可が必要となる基準(18.0%)よりも低い値となっています。

★将来負担比率
いわゆるストックの指標として、一般会計等が将来負担すべき地方債や債務負担行為などの実質的な負債の標準財政規模に対する比率であり、一般会計に加え公営事業会計、一部事務組合、広域連合、地方三公社および第三セクターなどを含めた全体の実質的な負担を把握しようとするものです。一般会計等が抱えている負債が、一般会計等の標準的な年間収入の何年分かを示しています。
令和5年度は充当可能財源額が実質的な負債額を上回っているため算出されないこととなりました。

★資金不足比率
公営企業の資金不足を公営企業の事業規模である料金収入等の規模と比較し、経営状況の深刻度を示すものです。中川町においては、簡易水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計が対象となります。
令和5年度はいずれの会計も資金不足がないため、本比率は算出されないこととなりました。

問い合わせ先:総務課財務係
【電話】7-2811

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