■飲酒運転は、運転者以外も処罰の対象!
飲酒運転は、運転者だけではなく、運転者以外の人にも重い処罰があることを知っていますか。
車を運転するおそれのある人にお酒を提供したり、お酒を飲んでいる人に車を提供したり、飲酒運転の車に同乗した場合は、飲酒運転と同様に処罰の対象になります。
■「ハンドルキーパー運動」で飲酒運転を防止!
ハンドルキーパー運動とは、仲間と車で飲食店に行く場合、あらかじめお酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決めて、その人が仲間を自宅まで送り届けることです。
お酒を提供する飲食店では、「来店客が車で来店していないか」、車で来店している場合は「ハンドルキーパーは誰なのか」を確認して、飲酒運転を防ぎましょう。
問い合わせ先:
名寄警察署【電話】01654-2-0110
中川駐在所【電話】7-2019
佐久駐在所【電話】8-5071
警察相談電話【電話】#9110
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