■「保険が使える」に注意しましょう
自然災害による建物被害に対し「火災保険を使って自己負担なく無料で修理します」のような勧誘によるトラブルが増加しています。勧誘については、訪問だけでなく、インターネット広告(SNS含む)等もあるので注意が必要です。
◇実際の相談例として
(1)火災保険で建物の修理ができると来訪した業者に、保険金の請求を依頼した。その後、修理をしない旨の連絡をしたところ、30%の違約金を請求された。
(2)保険金申請代行業者が訪問し、強風や大雨で被害を受けたことにして保険金を請求できると勧誘されて契約した。
これらのような勧誘を受けた時に、トラブルに遭わないためのポイントを紹介します。
◇「自身で損害保険会社や代理店へ連絡を」
・「保険が使える」と言われてもすぐに契約せず、ご加入中の損害保険会社か保険代理店にまずは相談し、アドバイスを求めましょう。
・保険金の請求はご自身で簡単に行うことができます。もちろん手数料はかかりません。
◇「修理等の依頼時には契約内容をしっかり確認」
・修理をキャンセルした時の違約金や、保険金の申請サポート費用等の名目で高額な請求を受ける可能性があります。甘い言葉の勧誘に十分にご注意ください。
・保険請求期限が迫っている等の勧誘やインターネット広告をうのみにせず、安易に契約しないようにしましょう。
◇「知らない間に詐欺に加担しないように」
・損害保険は自然災害などによる損害を対象としており、経年劣化による損害は対象外となります。うその理由で保険金を請求すると、詐欺に該当するおそれがありますので、トラブルに巻き込まれないようにしましょう。
不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活相談窓口等に相談しましょう。
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