村税等は村づくりに欠かせない大切な資源です。
■滞納してしまうと…
(1)督促状や催告書が送付されます
納期限までに税金を完納しないと、法律の定めにより、督促状が送付されます。村では、督促状を送付しても納付がない場合、催告書の送付や電話・訪問による催促を行うこともあります。
(2)財産調査が行われます
催告などに応じず納付がされない場合は、官公署・金融機関・勤務先・取引先・滞納者の財産を占有する第三者等に対して調査を行います。
(3)滞納処分を受けることがあります
滞納処分とは、納期内に税金を納付した方の公平性を保つため、納期限を過ぎても納付しない場合、滞納されている方の財産から強制的に税金を徴収するための法的手続きです。
※督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならないと法で定められています。
(4)換価して税金にあてます
差し押さえた不動産、自動車などの動産等は「公売」、金銭債権は「取立て」により換価(=換金)し、税金に充てます。
※納期限までに納入できないときは早めに担当課にご相談ください。
・納税相談により、納税の猶予、分割納付などが認められる場合があります。
・事前に連絡をいただければ、夜間や休日の対応も可能です。
問合せ:住民課税務出納グループ
【電話】67-2492
<この記事についてアンケートにご協力ください。>