支給額:児童1人あたり5万円
■ひとり親世帯
支給対象:
(1)令和5年4月分児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金を受給していることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方
(3)新型コロナウイルスの影響により家計が急変し、児童扶養手当受給基準と同じ水準になった方
申請・支給:
(1)の方…5月下旬を目途に、児童扶養手当の受取口座へ支給します。
(2)、(3)の方…6月中に申請書類等を郵送します。なお、対象になると思われる方で、案内が届いていない場合は福祉グループまでご連絡ください。
■ひとり親世帯以外の方
支給対象:令和5年3月31日時点で18歳未満(障がいをお持ちの場合は20歳未満)のお子さんを養育する父母等であり、下記に該当する方(令和5年2月末までに生まれた新生児も含む)
(1)前年の本給付金の支給対象であった方(R4年度住民税非課税)
(2)令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税が非課税相当の収入となった方
申請・支給:
(1)の方…5月下旬に、申請不要で児童手当等の受取口座へ支給します。
(2)の方…6月中に子育て世帯に案内を送付しますので、対象と思われる方は令和6年2月末までに福祉グループへ申請してください。
問合せ:福祉課福祉グループ
【電話】67-2321
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