1月1日現在で村内に償却資産(事業のために使用する構築物機械、器具など)をお持ちの方は申告が必要になります。過去に所有されている方に対しては12月下旬に案内を発送していますが、新規で取得された方は新たに申告が必要です。
また、中小企業が令和7年3月31日までの間に中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備導入計画に従って、先端設備などを取得した場合は、固定資産税の課税標準額が一定期間軽減されますので、申告時に関係書類の提出をお願いします。
受付期間:1月4日(木)~31日(水)
申告場所:住民課税務出納グループ
【電話】67-2492
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