十勝管内の医療機関(村内の医療機関を除く)へタクシーで通院する方の経済的支援を目的として、タクシー料金の4分の3の額を助成します。
対象者:
・要介護1以上の方
・身体障害者手帳1・2級の方
・療育手帳A判定の方
・精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
上限:
・一般の通院は、年間48回(片道1回)
・人工透析の通院は、毎週6回分
申請方法:通院した翌月10日までに、次の書類を保健センターに提出してください。
・通院交通費助成事業申請書
・受診を確認できるもの(受診時の領収書等)の写し
・タクシー料金の領収書の写し
・介護保険被保険者証、障害者手帳等の写し
提出先・問合せ:福祉課福祉グループ
【電話】67-2321
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