国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の紙やカードの健康保険証は令和6年12月2日(月)をもって廃止され、原則、マイナンバーカードを保険証として利用する仕組み(マイナ保険証)に移行します。
なお、マイナンバーカードをお持ちでない方とマイナ保険証登録をしていない方は、各保険者から健康保険証の代わりとなる“資格確認書”が交付され、それにより引き続き医療を受けることができますので、ご安心ください。
■今の私は、マイナ保険証と資格確認書のどっち?
※なお、現在お持ちの健康保険証は有効期限が切れるまで大切に保管・使用願います。(資格確認書の交付方法・時期は別途ご案内します。)
■マイナ保険証のメリットとは? ぜひマイナンバーカードの作成とマイナ保険証利用のご検討を!
◇転職や転居をしても保険証の切り替えが不要
同じカードを使えるので、切り替えの手間が省けます。
※保険者(国保や健保組合など)への手続は必要です。
◇医療機関で、限度額以上の支払いが免除に
医療費が高額になったとき、「限度額適用認定証」などを提示しなくても、自己負担限度額以上の支払いが免除されます。
◇より良い医療を受けることが可能に
過去の服薬・健診情報が医師や薬剤師と共有されるため、データに基づいた適切な医療が受けられます。
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■後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある薬の特別の料金について
この機会に後発医薬品の積極的な利用を!
令和6年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当)の支払いが追加で発生します。
※各種医療費助成制度対象者(重度・ひとり親家庭等・乳幼児等)について、この「特別の料金」は、助成対象外となり自己負担が発生しますので、ご注意ください。
・後発医薬品は、先発医薬品と同じ有効成分で、品質・効果・安全性は同等のお薬です。
・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金はかかりません。
お問い合わせ:住民課住民グループ
【電話】67-2493
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