■令和6年12月2日から変わること、変わらないこと
令和6年12月2日から従来の健康保険証が新規発行されなくなり、原則マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とした仕組みに移行します。
令和6年12月2日以降の健康保険証の取扱いがどうなるのか、詳しくご案内します。
◆これまでと変わらないこと
・マイナ保険証をお持ちでなくても、資格確認書を交付するため、これまでどおり医療(保険診療)を受けることができますので、ご安心ください。
・職場を辞めて国民健康保険に加入したり、新たに就職し国民健康保険から脱退する場合などの手続きは、マイナ保険証の有無に関わらず、これまでどおり役場窓口で届出をする必要があります。
必要書類:
加入…健康保険資格喪失証明書
脱退…「資格確認書」「資格情報のお知らせ」など、新たな健康保険に加入したことがわかる書類
◆注意事項
以降の内容は、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入されている方の取扱いとなります。
・令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、氏名や住所などの内容に変更がない限り、券面に記載された有効期限まで使用できますので、大切に保管・使用してください。
・職場の健康保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合など)に加入されている方は、加入する医療保険者への問合せや案内等でご確認ください。
◆令和6年12月2日からの自分の取扱いはどうなるの?
「マイナンバーカードを持っているか」「マイナ保険証の利用登録をしているか」で取扱いが異なるため、ご自身の取扱いを下表で確認してみましょう。
◆「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」ってどんなもの?
新たに交付される「資格情報のお知らせ」「資格確認書」がどのようなものか確認してみましょう。
◆役場での手続きが必要なのものはあるの?
「国民健康保険」又は「後期高齢者医療制度」に加入されている方は、マイナ保険証の有無に関係なく、「資格情報のお知らせ」「資格確認書」のいずれかを交付します。
交付するのは、令和6年12月2日以降、次のいずれかに当てはまる場合です。
▽国民健康保険
手続きは不要:
・負担割合に変更がある方(70~74歳)
・保険証の有効期限を迎える方
・毎年7月頃の一斉更新
役場窓口で手続きが必要:
・職場の健康保険を脱退し、新しく国保に加入する方
・「保険証」「資格情報のお知らせ」「資格確認書」を紛失した方
・氏名、住所などの情報に変更が生じた方
▽後期高齢者医療制度
75歳以上、または65歳以上の障害認定の方が加入
手続きは不要:
・負担割合に変更がある方
・保険証の有効期限を迎える方
・毎年7月頃の一斉更新
・新たに後期高齢者医療制度に加入する方
役場窓口で手続きが必要:保険証」「資格情報のお知らせ」「資格確認書」を紛失した方
※高齢や障害などの理由で、第三者の介助が必要であり、マイナ保険証での受診が困難な場合などは、資格確認書を交付することができます。ご希望の場合は、役場窓口へお越しください。
※マイナ保険証の利用登録解除を希望する場合は、役場窓口へお越しください。
◆限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の取扱いはどうなるの?
・マイナ保険証で受診する場合は、役場窓口での手続きは不要です。
※限度額を超える支払いを免除するためには、医療機関等の窓口での対応が必要になります。
・マイナ保険証で受診しない場合の取扱いは、以下のとおりとなります。
▽国民健康保険
これまでどおり、申請により交付します。
交付が必要な場合は、役場窓口までお越しください。
▽後期高齢者医療制度
保険証と同様に、令和6年12月2日以降、各認定証は新規交付されなくなります。
一部の医療機関で、各認定証の提示を求められることがあるため、限度区分を記載した資格確認書が必要な場合は、役場窓口までお越しください。
窓口・お問い合わせ:住民課住民グループ
【電話】67-2493
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