軽自動車税は毎年4月1日現在の登録に基づいて課税されますので、ご自宅に自動車がないのに納税通知が届く(納付義務があります)などの事態が発生します。「住所が変わった」「自動車を売った」「廃車にした」「車検が切れて継続しない」という場合は、手続きが必要です。
変更がある場合は、登録内容により持参するものが異なりますので、事前に電話等でご確認いただき3月中に変更手続きをお願いします。
変更手続き先と対象車両:
(※販売店、修理工場等で手続き代行を行っている場合もあります。代行の可否、料金等は各店にお尋ねください。)
変更手続き全体に関する問合せ:住民課税務出納グループ
【電話】67-2492
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