■これからの乾燥する時期は…『春の火災予防運動』を実施
4月20日から30日の期間で「春の火災予防運動」を実施します。
この時期は空気が乾燥し、小さな火種から火災が発生しやすくなります。ごみ焼きはもちろんのこと、農林業を営むための焼却以外の野焼きは法律で禁止されており、農林業関連の野焼きを行う際にも届け出が必要です。火入れ日の5日前に役場産業課に申請することで火入れ(野焼き)を行うことができます。なお、一度の申請で可能な火入れの期間は最大7日間です。
ルールを守って火災を発生させないよう、ご協力をお願いします。
役場産業課に申請様式がありますので、火入れを行おうとする日の5日前までに申請してください。
【電話】67-2495
■一般家庭のごみ焼きは原則禁止されています!
「ごみ焼き厳禁!」
ドラム缶、ブロック囲い、素掘りの穴などによる“ごみ焼き”は法律で禁止されています。焼却はせず、一般家庭ごみとして専用ごみ袋に入れて処分してください。過去には数日前のごみ焼きの火種から建物火災も発生しています。
火災予防全国統一標語:『火を消して 不安を消して つなぐ未来』
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