公衆用道路(舗装道路、砂利道など未舗装道路)については、村民や中札内村に来訪された方など多くの方が利用します。本村は「日本で最も美しい村」連合に加盟しており、日頃から村民の皆様には本村のイメージアップにご協力をいただいていますが、農耕作業用自動車(トラクター等)と一般自動車との共存を図るために、次の交通ルールと運転マナーについて、遵守とご協力をお願いします。
・道路上での農作業は行わないようにしましょう。
・道路上に長時間にわたり、農耕作業用自動車を放置しないようにしましょう。
⇒交通の妨げとなり、事故発生に原因になることもあります。
・道路上での農耕作業用自動車の回転は行わないようにしましょう。
⇒道路破損、老朽化に繋がります。
・農耕作業用自動車による農作業の際、畑から出る前に泥を落として走行しましょう。
⇒泥のかたまりは交通の妨げになることもあります。
・やむを得ず道路を汚した場合は、速やかに清掃するようにしましょう。
※みだりに道路を汚損することは法律で禁止されており、違反した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。道路法第43条第1項、道路法第102条第3項
問合せ:施設課施設グループ
【電話】67-2496
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