■令和6年10月より 児童手当制度が改正(対象拡充)されます
◇現在児童手当を受給していない方は、対象拡充に伴う申請手続きが必要となります。
対象世帯には申請書をご自宅へ郵送しますので、ご記入の上保健センター(福祉課福祉グループ)までご提出をお願いします。
対象世帯:
・中学生以下のお子様を養育しておらず、高校生のお子様を養育している方
・令和4年6月制度改正以降に、所得上限を超過したことにより児童手当の受給資格を喪失している方
◇現在児童手当を受給中の方は、拡充に伴うお手続きは原則不要です。
ただし、18歳年度末を経過してから22歳年度末までの間にあるお子様(平成14年4月2日~平成18年4月1日までのお子様を養育している場合は、そのお子様を第3子以降の加算カウントに含める為申請が必要です。
・0歳から22歳の年度末までのお子様が2人以下で、第3子以降加算の対象にならない場合は申請不要です。
・お子様の進学・就職を問わず、養育している場合はカウント対象に含むことができます。
■子どもに関する手当のこと~児童扶養手当・特別児童扶養手当児童手当のお知らせ
◇児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進、また、子どもの福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。(支給には要件や所得制限があります)
支給額:月額10,740円~45,500円
◇特別児童扶養手当とは
精神または身体に障がいを有する20歳未満の子どもを監護、養育している父母に対し、子どもの福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。(支給には所得制限があります)※ただし、子どもが施設に入所している場合や障がいによる年金を受給できる場合は、手当を受けることができません。
支給額:1級…55,350円
支給額:2級…36,860円
児童手当に関するお問い合わせ:福祉課福祉グループ
【電話】67-2321
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