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老齢年金の手続きについて

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北海道中頓別町

年金を受けている方が亡くなられたときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込された年金のうち亡くなられた月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

◆未支給年金を受け取れる遺族
・年金を受けていた方が亡くなられた当時、その方と生計を同じくしていた3親等以内の親族。
・未支給年金を受け取ることができる順位
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族

◆提出方法
・「未支給年金・未支払給付金請求書」に記入し添付書類と一緒に年金事務所に提出します。
・添付書類(添付書類は人によって異なり添付しなくてよいものもあるので、提出前に年金事務所に確認すると安心です。)
(1)亡くなられた方の年金証書
(2)受け取りを希望する金融機関の通帳の写し(金融機関から証明を受けた場合は不要)
(3)亡くなられた方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)
(4)亡くなられた方と請求する方が生計を同じくしていた事がわかる書類
(5)生計同一についての別紙の様式(亡くなられた方と請求する方が別世帯の場合)

◆注意点
・提出が遅れると、年金を多く受け取れることとなり後で返さなければならない場合があります。
・未支給年金は支給を受け取った人の一時所得に該当するため、支給金を含む一時所得の合計額が50万円以上になると確定申告が必要になる場合があります。

詳しく知りたい時や、わからないことがあった時は、稚内年金事務所 お客様相談室(【電話】0162-74-1000)または日本年金機構ホームページをご覧ください。

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