文字サイズ
自治体の皆さまへ

事業主のみなさん!!個人住民税は特別徴収で納めましょう!!

5/18

北海道中頓別町

個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与天引き)、納入していただく制度です。事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。(根拠法令-地方税法第321条の4)
従業員(納税義務者)は、金融機関に出向いて納税する手間がなくなります。さらに特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくなります。

◆掲載内容に関するお問い合わせ先
〒097-8558 稚内市末広4丁目2-27
北海道宗谷総合振興局 税務課
(【電話】0162-33-2519)

◆「特別徴収」の手続きに関するお問い合わせ先
〒098-5551 枝幸郡中頓別町字中頓別172番地6
中頓別町総務課住民グループ
(【電話】01634-8-7660)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU