所定の方法以外で廃棄物を捨てることは、法律で禁じられており、「5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金」が科せられます。
不法投棄は近隣の迷惑になることはもちろん、環境にも大きな影響をあたえますので、絶対にやめましょう。
町では不法投棄者が判明した場合は、投棄者自身で撤去するよう指導していますが、悪質な場合は警察へ通報しています。
先日も不法投棄があり、町職員がゴミ袋(大)で6袋分を回収しています。
投棄者が不明の場合は、土地所有者や管理者が撤去することとなりますので、土地所有者や管理者の皆さんは、みだりに廃棄物が捨てられないよう、定期的な巡回や草刈りなど所有地の適正な管理をお願いします。
お問い合わせ:総務課住民グループ 一般廃棄物担当
(【電話】01634-8-7660)
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