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老齢年金の手続きについて

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北海道中頓別町

老齢基礎年金は、10年以上受給資格期間がある方が65歳から受給できます。
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間があり、厚生年金保険の被保険者期間がある方が65歳から受給できます。厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある場合は、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金が受給できます。(生年月日に応じて受給開始年齢が異なります。)
年金は受け取る権利(受給権)ができたときに自動的に始まるものではなく、年金請求手続きが必要になります。

◆年金請求書の送付
受給開始年齢に達し老齢年金の受給権が発生する方には受給開始年齢に到達する3か月前に年金を受け取るために必要な年金請求書が届きます。
年金請求書には年金の加入履歴が記録されているので記録を確認して「もれ」や「誤り」がある場合は事前に年金事務所までお問合せをしてください。

◆年金請求書の提出
・年金請求書に必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に添付書類とともに年金事務所または役場窓口に提出してください。
・年金を請求せず年金を受けられるようになったときから5年を過ぎると法律に基づき5年を過ぎた分の年金については受け取れなくなる場合があります。

◆年金の受け取りについて
年金請求書の提出から約1~2か月後に「年金証書・年金決定通知書」が届きます。「年金証書・年金決定通知書」が届いてから1~2か月後に年金のお支払いのご案内が届き、年金の受け取りが始まります。

◆年金の繰り上げ受給について
・老齢基礎年金は原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。
・繰り上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。

詳しく知りたい時や、わからないことがあった時は、稚内年金事務所 お客様相談室(【電話】0162-74-1000)または日本年金機構ホームページをご覧ください。

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