日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方はすべて国民年金の第1号または第3号被保険者となります。
また、国民年金第1号被保険者は毎月保険料を納める必要があります。
◆強制加入の被保険者の種別、手続き方法
強制加入の被保険者は「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3つに分けられ、それぞれ手続きの方法が異なります。
▽第1号被保険者
日本に住む20歳以上60歳未満の方で、第2号被保険者や第3号被保険者に該当しない農業従事者や自営業者、学生などが該当します。
第1号被保険者の資格を取得したときは、本人が14日以内に市区町村長に届出が必要です。
▽第2号被保険者
会社や役所等に勤めている方で、厚生年金保険に加入されているサラリーマンや公務員が該当します。
勤め先の事業主が手続きを行うため本人の届出は不要です。
▽第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の日本に住んでいる配偶者(年収130万円未満)の方が該当します。
第2号被保険者の事業主が手続きを行うため本人による届出は不要です。
◆第1号被保険者の資格取得の手続き
第1号被保険者に該当する場合は役場窓口または年金事務所で手続きが必要になります。マイナポータルから電子申請することも可能です。
・役場で手続きされる場合は、役場に備え付けている「国民年金被保険者関係届書(申出書)」に記入し、提出します。個人番号もしくは基礎年金番号を記入するので、マイナンバーカードや年金手帳などの番号がわかるものが必要になります。
20歳になったときは、加入のお知らせが届くので手続きは不要ですが、20歳になって約2週間経ってもお知らせが届かない場合は届出が必要になります。
基礎年金番号通知書は加入のお知らせとは別に郵送で自宅に届きます。
退職等により国民年金に加入する場合は、退職日の翌日から国民年金第1号被保険者の資格を取得になります。該当日が来ましたら14日以内に手続きを行ってください。
電子申請の利用方法等については、日本年金機構ホームページで動画も公開しております。
ホームページ・動画はこちら
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/denshi_kokunen.html
詳しく知りたいときや、わからないことがあったときは稚内年金事務所 お客様相談室(【電話】0162‒74‒1000)または日本年金機構ホームページをご覧ください。
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