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後期高齢者医療制度のお知らせ

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長崎県南島原市

■被保険者証(保険証)の更新 8月から被保険者証(保険証)が新しくなります
現在使用している保険証の有効期限は、令和5年7月31日です。新しい保険証を7月中に郵送などにより交付しますので、記載内容を確認し、大切にお使いください。なお、更新のための手続きは必要ありません。
※有効期限が過ぎた保険証は、細かく裁断し破棄していただくか、健康づくり課(または支所)まで返却してください。
※保険料を滞納していると、通常よりも有効期限が短い保険証が交付される場合があります。また、特別な事情もなく滞納すると、差押などの滞納処分を受ける場合もあります。
保険料の納付が困難なときは、早めに健康づくり課にご相談ください。

■限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証について
限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関などの窓口に提示していただくことで、受診時の窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになります。
保険証利用登録を行ったマイナンバーカードを利用して受診する場合は提示不要ですが、カードを読み取る機器が設置されている医療機関に限ります。
また、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することで、入院時の食事代が減額されます。

●認定の対象となる人
▽「限度額適用認定証」
・課税所得145万円以上690万円未満(年収約370万円~1,160万円)に該当する人
※年収は、年金収入のみの人の金額です。

▽「限度額適用・標準負担額減額認定証」
・住民税非課税世帯に属している人(同一世帯の全員が住民税非課税の場合)

●既に交付を受けている人
現在使用している認定証の有効期限は、令和5年7月31日です。
引き続き対象となる人には、新しい認定証を保険証に同封して7月中に郵送などにより交付しますので申請の必要はありません。
※「区分II」と認定されている人で、その期間に90日を超える入院(過去1年以内)がある場合は、別途申請をすることにより、申請をされた日からさらに食事代が減額されることがあります。

●認定証の交付が必要な人は
保険証を持参して、健康づくり課または最寄りの支所で申請手続きを行ってください。

問合せ:
健康づくり課(南有馬庁舎)【電話】73-6641
または長崎県後期高齢者医療広域連合【電話】095-816-3930

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