◆12月3日から9日は「障害者週間」です
「障害者週間」は、平成16年の障害者基本法の改正で、国民の間に広く、障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がいのある方が社会・経済・文化などのあらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的に制定されました。
この週間は、平成4年に国連総会で「国際障害者デー」として定めた12月3日から、昭和56年に日本で「国際障害者年」を記念して「障害者の日」と定められた12月9日までの1週間を定めたものです。
障がいについて理解し、日常生活や事業活動の中で、配慮や工夫をしてみることで、障がいのある方の社会参加の機会は大きく広がることになります。
この機会に改めて、あなた自身にできることを一緒に考えてみませんか。
問合せ:社会福祉課障がい者福祉係(市役所1階(8)番窓口)
【電話】82-3193
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