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知っておきたい福祉の話 障害者差別解消法について

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北海道伊達市

障害者差別解消法は、障がいのある人もない人も互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会をつくることを目指し、平成28年4月1日に施行されました。
この法律では障がいのある人に対して正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような「障がいを理由とする差別」を禁止し、障がいのある方から何らかの対応を求める意志が伝えられたときに、負担になり過ぎない範囲で社会の中にあるバリアを取り除くために対応する「合理的な配慮」を行うことが求められています。
この法律に明記されている「障害者」とは障害者手帳を持っている人のことだけではなく、身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人(発達障がいのある人を含む)、そのほか心や体のはたらきに障がいがある人で、障がいや社会の中にあるバリアによって日常生活や社会生活に制限を受けている人すべてが対象です。
一人ひとりが互いを理解し、相手を思いやる「心のバリアフリー」を実践し、バリアのない社会を広げていきましょう。
詳しくは、内閣府のホームページに掲載されていますので、ぜひご覧ください。

問合せ:社会福祉課障がい者福祉係(市役所1階(8)番窓口)
【電話】82-3193

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