市では、ひとり親家庭の母か父が経済的な自立に向けて、講座を受講した場合や資格を取得するときに、次の給付金を支給しています。
支給条件がありますので、希望する方は必ず事前にご相談ください。
◆自立支援教育訓練給付金
市が指定する講座(雇用保険制度の教育訓練給付金指定講座)を受講した場合、受講費の一部を講座終了後に支給するもの
支給額:本人が支払った経費の6割相当額
(下限:12,001円、上限:受講する講座により異なる)
◆高等職業訓練促進給付金
資格(看護師・保育士・介護福祉士・調理師など)を取得するため、養成機関で6ヵ月以上修業するとき、生活費の一部を支給するもの
支給額:
・市民税非課税世帯 月額100,000円
(修業期間の最後の12ヵ月は月額140,000円)
・市民税課税世帯 月額70,500円
(修業期間の最後の12ヵ月は月額110,500円)
支給期間:修業期間の全期間(上限:4年)
※資格を取得し養成機関を卒業したとき、一時金として修了支援給付金も支給します
◆修了支援給付金
支給額:
・市民税非課税世帯 50,000円
・市民税課税世帯 25,000円
支給時期:修了後に支給
問合せ:子育て支援課児童家庭係(市役所1階(6)番窓口)
【電話】82-3194
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