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一定規模以上の土地の取引には届け出が必要です

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北海道伊達市

国土利用法では一定規模以上の土地を取引したときには、買主など土地の権利取得者が土地の所在する市町村に届け出を行うことが義務付けされています。
◆届け出の対象
・市街化区域内で2,000平方メートル以上の土地
・市街化区域を除く都市計画区域内で5,000平方メートル以上の土地
・都市計画区域外で10,000平方メートル以上の土地

◆提出期限
契約締結日から2週間以内
※提出期限が過ぎた取引でも届け出を行う必要があります

提出書類や記載例など、詳しくは市ホームページをご覧ください。

届出・問合せ:都市住宅課都市計画係(市役所3階)
【電話】82-3294

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