児童扶養手当法が改正され、所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
この改正に伴い、新たに児童扶養手当の対象になると見込まれる方はご相談ください。
(1)所得制限限度額の引き上げ
引き上げに伴い、これまで所得制限により手当を受給できなかった方も新たに受給できる可能性があります。
児童扶養手当の支給額は、前年の所得などに応じて、判定基準が設けられており、その判定基準になる所得制限限度額が以下の表のとおりに変更されます。
この変更により、手当の全額を受給できる「全部支給」や一部のみを受給できる「一部支給」の対象範囲が広がります。
▽変更前 (単位:万円)
↓
▽変更後 (単位:万円)
(2)第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
▽これまで
全部支給:6,450円
一部支給:3,230円~6,440円
(所得に応じて決定されます)
↓
▽11月分から
全部支給:10,750円
一部支給:5,380円~10,740円
(所得に応じて決定されます)
11月分と12月分の手当については、令和7年1月に支給されます。
詳しくは、担当にお問い合わせください。
問合せ:子育て支援課児童家庭係(市役所1階(6)番窓口)
【電話】82-3194
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