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過疎地域(大滝区)における固定資産税の課税免除について

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北海道伊達市

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」により、大滝区で事業を行う事業者は、次に当てはまる場合に固定資産税の課税免除の申請をすることができます。
▽対象になる地域
大滝区全域

▽対象になる業種
青色申告書を提出する個人・法人で次のいずれかに当てはまる業種
・製造業
・情報サービス業
・農林水産物などの販売業
・旅館業

▽対象になる固定資産
事業用として使用されるもので、令和3年4月1日から令和9年3月31日までに新たに取得・制作・建設された固定資産で、その取得価格が500万円以上のもの
※資本金などで条件が異なりますので、詳しくは市ホームページをご覧ください

▽課税免除の適用期間
固定資産税が新たに課税される年度から3年間

▽申請の手続き
課税免除を受けようとする年の1月31日までに、申請書を担当に提出してください。
※申請書は担当の窓口で配付しているほか、市ホームページからもダウンロードできます

問合せ:税務課資産税係(市役所1階(14)番窓口)
【電話】82-3146

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