令和6年4月1日からは、正当な理由なく次の(1)・(2)に違反した場合は、10万円以下の過料の対象になります。
※令和6年4月1日より前に相続が開始している場合でも、義務化の対象になります(3年間の猶予期間あり)
(1)不動産を取得した相続人は、その所有権を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割によって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
相続登記の手続きは、ご自身で行うこともできますが、司法書士に依頼することもできます。司法書士会や法務局の電話相談もご活用ください。
・札幌司法書士会法律相談センター
【電話】011-272-9035
月~金曜日 午前9時~午後5時
・札幌法務局室蘭支局法律相談センター
【電話】0143-22-5111
月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
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