◆滞納処分になる前に納付してください
税金は、教育・福祉・ごみ処理・道路や公園の整備・公共施設の運営など、私たちが安心で快適な生活を送るためのさまざまな公共事業や住民サービスに使われているとても大切な財源です。
そのため、税金を納めることは、法律で定められた義務になっています。
市税の滞納は、期限内に納付されている多くの方との公平性も欠くことになりますので、市税を納付しない方には滞納処分を行い、強制的に税を納めてもらいます。督促状や滞納処分に係る費用も大切な税金から負担されています。滞納がなくなれば、それらの費用を住民サービスの充実に充てられますので、納期限内の納税にご協力ください。
また、収入が著しく減ってしまったなど納付が困難な場合は、早めの納税相談をお願いします。
◆滞納処分とは
市が滞納者の財産を差押えすることです。差し押さえた財産は、市が売却するなどしてお金に換え、滞納している税金に充当します。
▽滞納処分の対象になる財産の例
・預貯金・生命保険
・給与・報酬・年金
・国・道税還付金
・不動産(土地・建物)・自動車
・売掛金
・出資金(信用金庫・農業協同組合・漁業協同組合)など
▽令和4年度の滞納処分実績
件数:155件
徴収額:1,223万円
◆滞納処分になる前に早めの納付を
市税の納期限が過ぎ、督促状が届いた方は、至急納付してください。
収入が著しく減ってしまったなど納付が困難な場合には、すぐに市役所に相談してください。開庁時間だけでなく、夜間の相談窓口も開設しています。詳しくは、広報だての「行事・イベントひろば」をご確認ください。
また、納期限を過ぎても納付されない場合は、本来納めるべき税額のほかに納期限の翌日から納付される日までの延滞金が課せられますのでご注意ください。
◆納め忘れのない「口座振替」をご利用ください
市では、口座振替での納付をお勧めしています。
口座振替にすると、指定された口座から自動的に納付されるため納め忘れがなくなるほか、金融機関や市役所などに出向く必要もなくなります。この機会に、ぜひ便利な口座振替にお申し込みください。
問合せ:税務課収納対策室納税係(市役所1階(11)番窓口)
【電話】82-3147
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