◆施設に直接搬入するごみの処理手数料が変わります
伊達市のごみは、西いぶり広域連合で処理しており、現在建設している新しいごみ処理施設の令和6年10月1日の稼働にあわせて、受益者負担適正化を図るためごみ処理手数料を見直します。
▽ごみ処理手数料についての基本的な考え方
・ごみ処理施設建設費など:すべての住民などが平等に利用している⇒公費で負担
・ごみ処理にかかる運営管理費用:人によりごみの排出量が異なる⇒排出量に応じて、排出する人が負担(受益者負担)
▽手数料が変わるごみの種類
手数料が変わるのは、家庭系ごみ(市の指定ごみ袋・ごみ処理券を使わない場合のみ)や事業系ごみを新しいごみ処理施設に持ち込んだ場合だけです。
※注意
(1)伊達市のごみステーションに出すごみの手数料(市の指定ごみ袋・ごみ処理券)は今までと変わりません。
(2)家庭系ごみを施設に直接持ち込んだ場合でも、市の指定ごみ袋・ごみ処理券を使っているときは、施設への手数料は不要です。
▽施設に直接搬入するときのごみ処理手数料
西いぶり広域連合では、施設に直接搬入するごみの手数料を、現行では100kgまで「500円」、100kgを超えるときは「500円に、10kgを超えるごとに50円を加算した額」としています。
10月から、広域連合ではその手数料を10kgにつき「180円」に変更しますが、伊達市では、負担軽減のため、経過措置として次の表のとおり手数料の額を段階的に変更します。
問合せ:
・西いぶり広域連合
【電話】0143-59-0705
・環境衛生課環境衛生係(第2庁舎)
【電話】82-3245
<この記事についてアンケートにご協力ください。>