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空き家への補助制度について

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北海道伊達市

この制度は、市内の空き家の有効活用や解体を促進し、豊かな住環境の整備を進めるとともに移住・定住に必要な費用の一部を補助する制度です。
それぞれの補助金には、「基本額」と要件にあてはまる方に加算される「加算額」があります。
詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、担当にお問い合わせください。
◆空き家取得費等補助制度
▽対象になる主な要件
・市内の市街化区域か指定区域に所在している適法に建てられた空き家であること
・おおむね1年以上空き家になっている築10年以上の建物とその敷地を有償で取得すること
・市内に居住用の住宅を所有していないこと
・転居後、自治会に加入すること

基本額:最大50万円
合計(加算額含める):最大100万円

・詳しくはこちら
※QRコードは広報紙をご覧下さい。

◆空き家除却費補助制度
▽対象になる主な要件
・市内に所在し、おおむね1年以上使用されていない建物や一体利用している建物と工作物もあわせて解体・処分する工事であること
・個人か不動産賃貸業を行っていない法人が所有者であること
・居住用の建物か併用住宅(個人所有の場合は店舗か事務所を含む)、RC造などの建物であること
・50万円以上(RC造などの場合は100万円以上)の解体工事であること

※一般空き家と不良空き家のどちらに該当するかは、市が現地を確認し不良度の採点を行う必要があるため、解体前に申請または事前に相談をしてください

・詳しくはこちら
※QRコードは広報紙をご覧下さい。

◆申込時に必要な主な書類
・位置図
・見積書か契約書の写し
・経費の内訳がわかる書類
・現況写真
・市町村税の滞納がないことを確認できる書類(伊達市外にお住まいの方のみ)
※所定の様式は、担当の窓口に備え置いているほか、市ホームページからもダウンロードできます

◆申請受付期限
7月31日(水)

◆住宅金融支援機構との連携
空き家取得費等補助制度を利用して建て替えをする方が、住宅金融支援機構の「フラット35」を利用する場合、金利優遇が受けられます。

◆注意事項
・令和6年4月1日以降の契約が対象です。
・各種補助制度は併用できません。
・空き家除却費補助制度については申込多数の場合、空き家の不良度を確認し、市が補助決定の選考を行う場合があります。過去に同じ補助金を受けていても申し込みができます。

問合せ:都市住宅課都市計画係(市役所3階)
【電話】82-3294

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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