◆令和6年度国民健康保険税
国民健康保険税(以下国保税)は、国民健康保険加入者が医療機関などにかかったときの医療費などに充てられる大切な財源です。
今年度の国保税は下表のとおり計算し、納税通知書は6月中旬に発送しますので、納期内の納付にご協力をお願いします。
◆国保税の軽減・減免
▽軽減について
世帯の所得額が一定の基準額以下の場合は、均等割額と平等割額の軽減を受けることができます。
また、子育て世帯では、小学校入学前の子どもにかかる均等割額の2分の1が軽減されるほか、産前産後期間の均等割額と所得割額が軽減されます。
▽減免について
災害や生計中心者の失業・疾病・死亡などの事情で、国保税の納付が著しく困難になったと認められる場合に、市に申請することで、減額や免除を受けられる場合があります。
※前年中の収入がない方や遺族・障害年金のみの方でも、住民税の申告をしていないと軽減や減免の対象になりませんのでご注意ください
※基礎控除額は、世帯の加入状況・収入状況によって変動する場合があります
◆国保税を滞納すると…
特別な事情もなく国保税を滞納し、納税相談にも応じない場合は、有効期限が短い保険証を交付することがあります。
また、滞納が納期限から1年を過ぎた場合、「被保険者資格証明書」を交付することがあります。これは、医療機関を受診したときに、医療費を全額支払い、後日、保険給付相当額の払い戻しを申請するものです。
さらに、滞納が納期限から1年6ヵ月を過ぎた場合、保険給付(療養費などの現金給付)の全部か一部を差し止めることがあります。
※滞納分の国保税を納付しない場合は、一時差し止めた保険給付額から滞納分を差し引くことがあります。医療費(医療機関の窓口での一部負担金)や国保税の支払いでお困りのときは、担当にご相談ください
▽口座振替をご利用ください
市では、納め忘れをなくすために、口座振替の納付をお勧めしています。納税通知書、金融機関の通帳、届出印鑑をお持ちになり、金融機関・担当窓口・債権管理課(1階(11)番窓口)のいずれかで手続きをしてください。
問合せ:保険医療課保険医療係(市役所1階(4)番窓口)
【電話】82-3197
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