「障害者差別解消法」は、障がいのある方もない方も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会をつくることを目指しています。
具体的には、「障がいを理由とする差別」の禁止と「合理的な配慮」を求めています。
◆「障がいを理由とする差別」
障がいのある方に対して正当な理由なくサービスの提供を拒否・制限・条件を付けたりすること
◆「合理的な配慮」
障がいのある方から、何らかの対応を求める意志が伝えられたときに、負担になり過ぎない範囲で、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために対応すること
また、この法律の中の「障害者」とは、障害者手帳を持っている方だけではありません。
心や体の働きに障がいがある方で、障がいや社会の中にあるバリアによって日常生活や社会生活に制限を受けているすべての方が対象です。
一人ひとりが互いを理解し、相手を思いやる「心のバリアフリー」を実践し、バリアのない社会を広げていきましょう。
詳しくは、内閣府のホームページをご覧ください。
問合せ:社会福祉課障がい者福祉係(市役所1階(8)番窓口)
【電話】82-3193
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