令和6年10月分の手当(12月支給分)から、児童手当制度の一部が改正されます。
◆「第3子以降加算の対象」とは
現在の制度では、子どもとして数えられるのは高校生年代までで、3人以上子どもがいる場合でも、最年長の第1子が高校を卒業すると子どもに含めなくなるため、第3子は第2子に繰り上がり、第3子加算の対象から外れていました。
今回の制度改正により、受給額が増額されたことに加え、経済的負担が生じる子どもとして数える期間を大学生年代まで拡大することで、第3子加算の対象期間が長くなります。
◆制度改正による手当が対象になる方、増額される方は申請が必要です
・所得制限のため、支給対象外になっている方
・高校生年代のお子さんのみを養育している方
・市で児童手当の対象になっていない(過去に市から児童手当を受けていないなど)高校生年代のお子さんを養育している方
・高校生年代のお子さんを養育していて、そのお子さんと別居している方
・高校生年代以下と大学生年代のお子さんがいて、大学生年代以下のお子さんを3人以上養育している方
▽高校生年代とは…
今年度は、平成18年4月2日~平成21年4月1日の間に生まれたお子さんのこと
▽大学生年代とは…
今年度は、平成14年4月2日~平成18年4月1日の間に生まれたお子さんのこと
上記以外の方は、手当額が増額される方も変わらない方も申請は不要です。
市で把握している対象者には、個別に通知を送付しましたので、ご確認の上、申請が必要な方は担当の窓口か大滝総合支所へお越しください。
詳しくは市ホームページをご覧いただくか、担当にお問い合わせください。
問合せ:子育て支援課児童家庭係(市役所1階(6)番窓口)
【電話】82-3194
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