10月1日から消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。
インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のために適格請求書の保存が必要となり、事業者が適格請求書の交付を行うためには「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。
余市町水道事業会計及び余市町公共下水道特別会計では、適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせします。
〇適格請求書発行事業者の名称及び登録番号
余市町水道事業会計 T5-8000-2000-1743
余市町公共下水道特別会計 T4-8000-2000-1744
◇水道料金等の適格請求書
水道料金及び下水道使用料の請求について、10月より次の書類を適格請求書として発行します。
〇「上下水道料金領収書(口座振替分)」(上・下水道使用量のお知らせ(検針票)の下部)
〇「納入通知書兼領収証書」
〇「水道料金等納入証明書」
なお、上記の適格請求書は、水道事業が水道料金と下水道使用料を併せて徴収していることから媒介者交付特例を適用し、水道事業の登録番号のみ記載します。
問合せ:水道課業務係
【電話】21-2130
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